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2025.05.19
「3者社間ファクタリング」「2者間ファクタリング」の違いは、債務者に知らせるかどうかにあります。
ファクタリングの種類
債権譲渡(=ファクタリング)は、お金を受取る権利を持つ債権の「譲渡人」、それを譲り受ける「譲受人」、そしてお金を支払う義務のある「債務者」の3者の間で行われます。譲渡を法的に成立させ、譲渡後に債務者やその他の人から異議を申し立てられない様にするためには、民法467条に基づき、譲渡人が債務者に対し通知を行うか承諾を得る必要があります。この通知若しくは承諾を行って譲渡を法的に完結させる方式を「3者間ファクタリング」といいます。
一方、債務者は譲渡人にとって通常商品の販売先ですので、債権を譲渡したいとの通知を行うとその後の商いに支障が出る恐れがあります。そこで、通知または承諾を行わずに、譲渡人と譲受人の間のみで債権譲渡を行う方式もあり、これを「2者間ファクタリング」と呼んでいます。
いずれにしてもファクタリングを行う目的は、譲渡人が、売掛債権を譲受人であるファクタリング会社に譲渡することで代金を得ることにあります。大きな違いは、3者間ファクタリングでは債務者が認識しているので、ファクタリング会社は債務者から直接集金出来るのに対し、2者間の場合には、債務者は譲渡されたことを知りませんので、通常通り代金を譲渡人に支払いますので、代金を譲渡人から集金する必要がある点にあります。3者間の方が集金のリスクが低い為、手数料も割安になるのが一般的です。