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2025.05.19
「3者社間ファクタリング」「2者間ファクタリング」の違いは何か。
ファクタリングの種類
債権譲渡(=ファクタリング)は、債権の譲渡人、譲受人、債務者の3者の間で行われます。譲渡を法的に成立させ、譲渡後には、債務者が代金を譲受人に支払うこととするためには、民法467条に基づき、譲渡人が債務者に対し通知を行うか承諾を得る必要があります。この通知若しくは承諾を行って譲渡を法的に完結させる方式を「3者間ファクタリング」といいます。
一方、債務者は譲渡人にとって通常商品の販売先ですので、債権を譲渡したいとの通知を行うとその後の商いに支障が出る恐れがあります。そこで、通知または承諾を留保して、譲渡人と譲受人の間のみで債権譲渡を行う方式もあり、これを「2者間ファクタリング」と呼んでいます。
いずれにしてもファクタリングを行う目的は、譲渡人が、売掛債権を譲受人に譲渡することで代金を得ることにあります。大きな違いは、3者間ファクタリングでは債務者が認識しているので、譲受人(ファクタリング会社)は債務者から直接集金出来るのに対し、2者間では譲渡人経由で集金する必要がある点にあります。3者間の方が集金のリスクが低い為、手数料も割安になるのが一般的です。