トピックス

Topics

2025.05.19

売掛保証とは「保証会社が保証人となって売掛金を保証するサービス」のことです。

売掛保証とは

お客様が販売した商品代金、提供したサービスの代金の支払方法が後払いになっている場合に、販売先からの支払を保証するサービスです。
お取引先の倒産や業績悪化により商品代金の支払いが滞った場合に、保証会社が販売先に代わって、お客様に代金を支払います。
保証をかけることで、未入金となるリスクが無くなりますので、お取引先の与信判断に時間を割くことなく、安心してお取引を拡大することができます。
法的な根拠は民法にあります。保証には債務者の委託を受けた場合(委託による保証)と受けない場合(委託なき保証)の2種類があり、保証を行った場合に保証人が販売先に請求できる権利(これを求償権といいます。)の範囲が異なります。前者は民法第459~460条、後者は民法第462条に定めがあります。通常、売掛保証は、販売先である債務者には知らせずに行いますので、委託なき保証の定め(462条)が適用されます。委託による保証の場合と異なり、委託なき保証では、保証人は保証を行った日から債務者が返済する迄の間の利息を債務者に請求することが出来ません。